未成年淫行をしてしまった場合、前科が付くのか、逮捕されるのかなど不安に感じることかと思います。 未成年淫行は法令で規制されており、行うと逮捕されて前科が付く可能性があります。 では、未成年淫行をするとどのような罪に該当する可能性があるでしょうか? 今回は、未成年淫行について弁護士が詳しく解説します。. 未成年淫行をすると、どのような罪に該当する可能性があるのでしょうか? 該当し得る主な罪は次のとおりです。. 青少年育成条例では、満18歳未満の者を青少年と定義していることが一般的です。 青少年健全育成条例の内容は都道府県によって異なるものの、その多くは未成年淫行を規制しており、一定の罰則を設けています。. 不同意性交等罪を犯した場合は、5年以上の有期拘禁刑に処されます。 また、性交等には至らなくともわいせつな行為をした場合は「不同意わいせつ罪」に該当し、6か月以上10年以下の拘禁刑に処されます。. 相手が13歳未満である場合、たとえ暴力などを用いず相手が同意をしていたとしても、未成年淫行として不同意性交罪に該当します。 13歳未満である場合、性交等について有効に同意ができないと考えられるためです。 つまり、相手が13歳未満である場合は、性交等が適法となることはありません。. 相手が13歳以上16歳未満であり、相手と行為者との年齢差が5歳未満である場合、暴力等を用いて性交等に及んだ場合は不同意性交等罪に該当します。 一方、真剣に交際をしており暴力等を用いて性交等に及んだのではない場合は、不同意性交等罪には該当しません。 ただし、未成年淫行として青少年健全育成条例違反などに該当する可能性はあります。. 相手が16歳または17歳である場合は、暴力等を用いて性交等に及んだ場合は不同意性交等罪に該当します。 一方、真剣に交際しており、暴力等を用いて性交等に及んだのではない場合は不同意性交等罪には該当しません。 ただし、未成年淫行として青少年健全育成条例違反などに該当する可能性はあります。. 未成年淫行で逮捕されると、どうなるのでしょうか? 逮捕後の一般的な流れは次のとおりです。. 淫行が発覚すると逮捕される可能性があります。 淫行が発覚する理由はさまざまですが、たとえば被害に遭った未成年者やその家族が警察に通報するケースのほか、未成年者が補導されたことでスマートフォンの履歴から発覚するケースなどが考えられます。. なお、逮捕されることと有罪となることは、必ずしもイコールではありません。 逮捕とは、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合において捜査機関が身柄の拘束をすることです。 そのため、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、逮捕されずに捜査がされることもあります。. 送致されると、そこから24時間以内に裁判所に勾留請求がなされ、身体拘束の必要があると判断されると裁判所から勾留が許可されます。 その後は、原則として10日間検察によって勾留され、検察による捜査が行われます。. 起訴とは、事件を刑事裁判にかけることです。 起訴=有罪ではないものの、起訴がされると99%以上の確率で有罪判決が下る(つまり、前科が付く)といわれています。 一方で、不起訴との判断がされた場合は刑事裁判が開かれず、事実上罪を問われないことに なります。. 弁護士へ相談することで、逮捕の必要がない(逃走や証拠隠滅の恐れがない)ことを弁護士から捜査機関に訴えることで、逮捕や勾留を避けられる可能性が出てきます 。 逮捕されてしまった場合の対応についてもアドバイスを受けることが可能です。. 未成年淫行など刑事事件の場合、弁護士が間に入って示談交渉を行い、加害者が被害者に示談金を支払ったうえで謝罪をして被害者から宥恕(許し)を受けることを目指します。 実際には、示談金の支払いと引き換えに「刑事処罰を求めない」旨の書類に署名をもらうなどの対応をすることが一般的です。. ただし、被害者の連絡先等を知らない場合、加害者本人が被害者の連絡先を知ることはできません。弁護士であれば、捜査機関に対して示談の申し入れを行い、被害者の了承が得られれば、捜査機関から被害者の連絡先等を教えてもらうことができます。 また、未成年淫行の場合に当事者同士で示談をまとめることは困難であるうえ、不用意に示談を求めるとトラブルが大きくなるリスクも否定できません。 そのため、示談を求める際は弁護士に依頼して代理してもらうことが成功のポイントです。. 具体的な事案を踏まえ、逮捕される可能性や有罪判決が下る可能性があるのかなどについて弁護士が親身にアドバイスしてくれます。 また、弁護士のサポートを受けることで、未成年者淫行が発覚しても逮捕される可能性を引き下げることができるほか、示談をまとめて不起訴となる可能性を高めることにつながるためです。. HOME コラム 未成年淫行とは?逮捕される?該当し得る罪と弁護士へ相談するメリットを弁護士が解説. 公開 目次 未成年淫行とは 未成年淫行が該当し得る罪と罰則 【年齢別】未成年淫行への該当の有無 未成年淫行で逮捕されるとどうなる? 未成年淫行を弁護士に相談する主なメリット まとめ. 第二東京弁護士会所属。同志社大学法学部法律学科卒業、東洋大学法科大学院修了。これまで数百件を担当してきた建物明渡請求の分野を主軸に、離婚などの家事事件についても豊富な解決実績を有する。刑事事件も積極的に取り扱っており、訴訟対応も得意としているほか、企業不祥事や従業員による犯罪行為など、企業が関わる刑事事件への対応にも強い意欲を持つ。 <メディア関係者の方> 取材等に関するお問い合わせはこちら. 電話でご相談予約 24時間・土日祝受付、通話無料 簡単入力・24時間受付 お問い合わせフォームへ. 関連記事 公然わいせつ罪とは?成立要件や逮捕後の流れを弁護士がわかりやすく解説 路上痴漢とは?該当する罪や逮捕の回避方法を弁護士がわかりやすく解説. 刑事事件 コンテンツ. CONTACT 法律相談ご予約のお客様.
未成年淫行とは?逮捕される?該当し得る罪と弁護士へ相談するメリットを弁護士が解説
未成年淫行とは?逮捕される?該当し得る罪と弁護士へ相談するメリットを弁護士が解説 | 刑事・少年事件 (1)青少年健全育成条例違反; (2)児童買春罪; (3)不同意性交罪 · 2 未成年であること 未成年淫行とは、未成年者にみだらな行為を行うことを指します。未成年淫行をするとどのような罪に該当する可能性があるのか、逮捕されるとどうなる 未成年者との性行為において成立する犯罪 · 1 成立し得る犯罪について. 未成年者との性行為において成立する犯罪SNSなどで知り合った相手と性行為におよんだ場合、たとえ同意の上であっても、相手が18歳未満であれば罪に問われます。 本コラムでは、未成年者との性行為がどのような罪に該当するのか、有罪の場合の罰則はどのくらいなのかなどを解説します。 1. この報道を見たとき、「なぜ逮捕?」と気になりました。 たしかに、富山県青少年健全育成条例には、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」という条文があります。 青少年というのは、6歳以上18歳未満の者を指すものと定義されており、少女が18歳未満であれば、その少女に対し、「みだらな性行為」をしたと評価される可能性はありそうです。 この条文に反した場合には、2年以下の懲役又は万円以下の罰金に処せられるとされています。 ただ、1点注意する必要があるのです。 この条例の26条には「免責規定」として「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。」と定められていること。 この逮捕された少年が17歳だとすると、彼は青少年にあたります。 青少年には罰則が適用されないはずなのに、どうして、青少年が逮捕されたのかという点が気になるところなのです。. 公開 このような性的な関係性は、そこに同意があったか否かということや、互いの年齢の認識等いろいろな要素が絡み合い、行き違いが生じたり、それが犯罪になったりということがあり得ます。 親として、このような法律の知識に加え、「同意」に関わる人の認識の受け止め方には個人差があり、自分の中の常識や「きっとこう考えているだろう」があてはまらないことがあり得ることなどもしっかり伝えていく必要があるのだろうなと思います。. 桑名 祥雅 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所. ただし、被害者の連絡先等を知らない場合、加害者本人が被害者の連絡先を知ることはできません。弁護士であれば、捜査機関に対して示談の申し入れを行い、被害者の了承が得られれば、捜査機関から被害者の連絡先等を教えてもらうことができます。 また、未成年淫行の場合に当事者同士で示談をまとめることは困難であるうえ、不用意に示談を求めるとトラブルが大きくなるリスクも否定できません。 そのため、示談を求める際は弁護士に依頼して代理してもらうことが成功のポイントです。.
1、青少年保護育成条例、淫行条例
(1)青少年健全育成条例違反; (2)児童買春罪; (3)不同意性交罪 · 2 未成年であること คำที่ขาดไป 未成年者との淫行は、次の法律に違反します。 (1)青少年保護育成条例(淫行条例). 18歳未満の未成年者を保護する目的で各自治体が定める 未成年者との性行為において成立する犯罪 · 1 成立し得る犯罪について.この報道を見たとき、「なぜ逮捕?」と気になりました。 たしかに、富山県青少年健全育成条例には、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」という条文があります。 青少年というのは、6歳以上18歳未満の者を指すものと定義されており、少女が18歳未満であれば、その少女に対し、「みだらな性行為」をしたと評価される可能性はありそうです。 この条文に反した場合には、2年以下の懲役又は万円以下の罰金に処せられるとされています。 ただ、1点注意する必要があるのです。 この条例の26条には「免責規定」として「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。」と定められていること。 この逮捕された少年が17歳だとすると、彼は青少年にあたります。 青少年には罰則が適用されないはずなのに、どうして、青少年が逮捕されたのかという点が気になるところなのです。. 未成年 売春 わいせつ. 未成年淫行をしてしまった場合、前科が付くのか、逮捕されるのかなど不安に感じることかと思います。 未成年淫行は法令で規制されており、行うと逮捕されて前科が付く可能性があります。 では、未成年淫行をするとどのような罪に該当する可能性があるでしょうか? 今回は、未成年淫行について弁護士が詳しく解説します。. 具体的な事案を踏まえ、逮捕される可能性や有罪判決が下る可能性があるのかなどについて弁護士が親身にアドバイスしてくれます。 また、弁護士のサポートを受けることで、未成年者淫行が発覚しても逮捕される可能性を引き下げることができるほか、示談をまとめて不起訴となる可能性を高めることにつながるためです。. 相手が16歳または17歳である場合は、暴力等を用いて性交等に及んだ場合は不同意性交等罪に該当します。 一方、真剣に交際しており、暴力等を用いて性交等に及んだのではない場合は不同意性交等罪には該当しません。 ただし、未成年淫行として青少年健全育成条例違反などに該当する可能性はあります。. 常磐線牛久駅徒歩1分 *お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングへ駐車くださいますようお願い申し上げます。. これに対し,原告は,本件女性と真剣な交際をしていたと主張し,これに沿う供述をするとともに陳述書(甲17)にも同旨の供述部分があるが,原告が平成22年から交際していた女性と平成25年3月15日に婚姻しており(前記認定事実 7 ウ),D副校長に対して本件女性とカラオケに行ったことの根拠として,原告の自宅マンションには同棲している女性がいたと弁解していたこと(前記認定事実 4 ア),C弁護士が,検察官に対する申入書(甲18)中で,原告が本件女性の電話番号や住所などの連絡先を知らないことを指摘していることに照らしても,原告の上記供述及び供述部分を信用することができないのであって,この点に関する原告の主張を採用することはできない。また,原告は,本件非違行為2は,都条例18条の6違反の犯罪ではなく,倫理的にも問題がないものであるから,生徒や保護者に不快感を与えるものではない旨主張するが,およそ採用することができない。. 相手が13歳以上16歳未満であり、相手と行為者との年齢差が5歳未満である場合、暴力等を用いて性交等に及んだ場合は不同意性交等罪に該当します。 一方、真剣に交際をしており暴力等を用いて性交等に及んだのではない場合は、不同意性交等罪には該当しません。 ただし、未成年淫行として青少年健全育成条例違反などに該当する可能性はあります。. 慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、上場会社の社外役員を務める。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。 <メディア関係者の方> 取材等に関するお問い合わせはこちら. 斉藤 雄祐 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所. 不同意性交等罪を犯した場合は、5年以上の有期拘禁刑に処されます。 また、性交等には至らなくともわいせつな行為をした場合は「不同意わいせつ罪」に該当し、6か月以上10年以下の拘禁刑に処されます。. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条(児童買春)児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 一号 児童 二号 児童に対する性交等の周旋をした者 三号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者. 未成年淫行で逮捕されると、どうなるのでしょうか? 逮捕後の一般的な流れは次のとおりです。. 未成年淫行をすると、どのような罪に該当する可能性があるのでしょうか? 該当し得る主な罪は次のとおりです。. 児童福祉法第34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 6号 児童に淫行をさせる行為 第60条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。. 相手が13歳未満である場合、たとえ暴力などを用いず相手が同意をしていたとしても、未成年淫行として不同意性交罪に該当します。 13歳未満である場合、性交等について有効に同意ができないと考えられるためです。 つまり、相手が13歳未満である場合は、性交等が適法となることはありません。. 未成年との性行為で淫行とならないケース 非常にまれではありますが、未成年と性行為をしても犯罪とならないケースもあります。 (1)未成年だと知らなかった 相手が未成年だと知らなかった場合は、罪には問われません。そのため「未成年だと知っていたかどうか」が、犯罪になるか否かの大きなポイントとなります。ただし、非常に厳しい注意義務が課されているため、口頭での年齢確認などでは不十分だと判断されるケースが多数です。 ましてや「制服を着たまま会っていた」「『学校が終わったら会おう』などと言われていた」「受験の話をした」といった状況では、「未成年だと知らなかった」との言い分は通らないでしょう。 (2)婚約に準ずるような真摯(しんし)な交際関係があった 保護者の許可を得て婚約し同棲しているなど、婚姻を前提としているのなら、「淫行」ではなく、真摯な交際だと認められることもあります。その場合は処罰の対象とはなりません。 ただし、「SNSやマッチングアプリで出会ってすぐ性交におよんだ」「食事や遊園地などの一般的なデート行為がほとんどない」「相手の住所やメールアドレスなどを知らない」といった場合は、真摯な交際だとは認められない可能性が高まります。 (3)年齢差が5歳未満だった 刑法改正により、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたため、16歳未満との性行為は原則として違法です。 ただし、相手が13歳~15歳で、かつ行為者との年齢差が5歳未満のカップルが自由恋愛で性行為をするのは犯罪とはなりません。たとえば14歳と17歳、15歳と19歳など同世代のカップルが同意の上で性交した場合などが該当します。 もっとも、たとえ年齢差が5歳未満の同世代同士であっても、暴力などを利用して不同意の意思表示をさせない(できない)状態で性行為におよんだ場合は、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪となります。また、13歳と18歳のカップルは5歳差なので、自由恋愛と解釈されなければ違法となる可能性があります。 3. 電話でご相談予約 24時間・土日祝受付、通話無料 TX 守谷駅徒歩2分 *お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングへ駐車くださいますようお願い申し上げます。. 公開 最近見た弁護士 閲覧履歴へ. 桑名 祥雅 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所. 法律相談事例集 青少年保護育成条例(淫行条例)児童買春禁止法、出会い系サイト規制法について No. 相談分野から検索する 離婚・男女問題 犯罪・刑事事件 交通事故 借金・債務整理 遺産相続 労働問題 債権回収 医療・介護問題 不動産・建築・住まい 詐欺・消費者被害 インターネット 学校問題 家族・親子 裁判・法的手続 行政事件 国際・外国人問題 企業法務. 未成年との性行為で淫行とならないケース 3. CONTACT 法律相談ご予約のお客様. 送致されると、そこから24時間以内に裁判所に勾留請求がなされ、身体拘束の必要があると判断されると裁判所から勾留が許可されます。 その後は、原則として10日間検察によって勾留され、検察による捜査が行われます。. 電話で問い合わせ 関連記事 公然わいせつ罪とは?成立要件や逮捕後の流れを弁護士がわかりやすく解説 路上痴漢とは?該当する罪や逮捕の回避方法を弁護士がわかりやすく解説. 大久保 潤 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所.